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田口智弘税理士事務所

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認定支援機関による補助金・経営支援

☆サービスの概要

 補助金の申請をしたいがどうやったらいいかわからない。税制優遇や政府系金融機関の制度融資を活用して金利の優遇を受けたいがどうしたらいいのか?

 そういったお悩みをお持ちの経営者様は多いのではないでしょうか。

 補助金とは国や自治体が決めた予算に基づき、一定の時期に公募によって申請を募り、審査を経て支給されるものを言います。

 補助金は予算主義ですから年度内で予算を消化するようにスケジュールに沿って行われます。現在、国や自治体による補助金制度は多岐にわたっており、主なものだけを取り上げても、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」、「小規模事業者持続化補助金」、「創業補助金」、「事業承継補助金」、「IT導入補助金」、その他各県市町村の独自補助金などがあります。

 これらの補助金の中でも、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」や「事業承継補助金」については、認定支援機関の固有業務とされていますので、認定支援機関でないものが単独で申請をすることはできません。

 また、認定支援機関による経営支援としてさまざまな計画の認定制度があります。

 「経営力向上計画」や「先端設備等導入計画」、「早期経営改善計画」その他の認定制度がありますが、これらの計画の認定を受けることにより経営者様はさまざまなメリットを享受することができます。

 具体的には、①優遇税制(一括償却・税額控除)の活用 ②所得拡大促進税制の上乗せ措置の活用 ③M&A時の優遇税制の活用 ④政府系金融機関の制度融資の活用 ⑤補助金申請時における加点 ⑥固定資産税(償却資産)の軽減(3年間ゼロ~1/2)などがあります。

 弊所はこれらの補助金申請や計画認定書の作成をサポートすることにより必ず経営者様のお役に立てることと考えています。 

認定支援機関の支援業務の特徴

補助金による設備投資負担の軽減

 「ものづくり補助金」は、中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、生産性向上や地域経済への波及効果拡大に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

 認定支援機関の支援が必要な補助金のなかで「ものづくり補助金」は、補助率3分の2、補助額最高で1,000万円と、その設備投資負担の軽減による経済的インパクトは一番強いものとなっています。 

 また、「事業承継補助金」は、後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等が、経営者の交代や、事業再編・事業統合を契機とした経営革新等を行う場合に、その取組に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等の世代交代を通じた我が国経済の活性化を図ることを目的とします。

 「事業承継補助金」の補助率は2分の1から3分の2となっており、補助額上限額は後継者承継支援型や事業再編・事業統合支援型などのタイプによって異なりますが、150万円~1,200万円となっています。

経営計画認定による資金繰りの改善

 「経営力向上計画」が認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。

① 日本政策金融公庫による低利融資

 「経営力向上計画」の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、低利融資を受ける事ができます。

(1)各種金融支援の概要

   貸付限度額 (中小企業事業) 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)

         (国民生活事業) 7,200万円(うち運転資金4,800万円)

   貸付金利   設備資金について、基準利率から0.9%引下げ(運転資金については基          準利率)

※基準利率:中小企業事業1.11% 国民事業1.76%(平成31年4月1日現在、貸付期間5年の場合)

   貸付期間 設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)

② 商工中金による低利融資

 経営力向上計画を策定している事業者に対し、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受ける事ができます。

③ 中小企業信用保険法の特例

 中小企業者は、経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

(※)新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限ります。

 

優遇税制適用による節税

 もし経営者様が事業の積極的な成長をお考えであるのならば、「経営力向上計画」の認定を取得して税制の優遇を受けてください。

 たとえば、近い将来に設備投資をお考えであるとか、従業員を増員するとか、売上が増えてきて事業拡大で店舗を増やそうと予定しているのなら、「経営力向上計画」の認定を受けることにより節税をすることができます。   

 具体的には、中小企業経営強化税制により対象となる設備の即時償却か税額控除を受けることができたり、所得拡大促進税制により前年度より一定の率以上の賃上げをした場合に税額控除の比率を上乗せすることができます。(15%の税額控除率が25%となります。)

 また、その他にもM&Aをした場合の登録免許税や不動産取得税の税率を軽減することができたり、補助金の申請をする場合審査時に加点を受けることができたりします。

 まさにこの「経営力向上計画」の認定は、事業に積極的な成長企業の経営者様にとっては経営のパスポートいえるものです。ぜひ「経営力向上計画」の認定を受けて多くのメリットを享受していただきたいと思います。

 

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